兵庫県社会保険労務士会

社労士会労働紛争解決センター兵庫

あなたの事業所のトラブルを『社労士会労働紛争解決センター兵庫』にあっせん申し立てしてみませんか

社労士会労働紛争解決センター兵庫(以下『センター兵庫』という。)は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づく法務大臣の認証と、社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けて、労務管理の専門家であり、かつ紛争解決手続代理業務試験に合格(付記)した特定社会保険労務士が、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、その知見と経験を活かして、個別労働関係紛争を、「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決(和解の仲介)する機関です。

解雇や雇い止め、労働時間や賃金等の労働条件、セクハラ、パワハラ…様々な職場のトラブル

増加する個別労働関係紛争を、特定社会保険労務士の専門的知識と実務経験を活かして、裁判によらず、「あっせん」手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決する機関で、平成19年4月に施行された「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づき、平成21年10月16日に法務大臣の認証を、また、平成21年11月20日に厚生労働大臣の指定を受けました。

社労士会労働紛争解決センター兵庫におけるあっせん手続の概要

令和7年5月31日まで申立費用無料

よくある質問

【1】あっせん申立をするにはどうしたらいいですか

会社から一方的に解雇を告げられ困っています。直接センター兵庫に申し出ればいいのですか?

問題解決には2つの方法が考えられます。
一つは兵庫県社会保険労務士会の「総合労働相談所」に相談する方法。
もう一つは「社労士会労働紛争解決センター兵庫」にあっせんの申し入れをする方法があります。

  1. 総合労働相談所では、あなたから電話で総合労働相談のお申し込みを頂き、予約を頂いた日・時間(月に2回)に、兵庫県社会保険労務士会館にお越し頂き、社会保険労務士とあなたが個別に相談を行います。
  2. 一方、センター兵庫は、「あっせん」という手続(下記【2】を参照)により、個別労働関係紛争を解決に導くところです。申し込み、お問い合わせは、直接「社労士会労働紛争解決センター兵庫」へご連絡下さい。
職場のトラブルであれば、どんな内容でも申し立てできますか?
社労士会労働紛争解決センター兵庫で対象とするのは、個別労働関係紛争だけです。つまり、労働契約(解雇や出向・配転に関することなど)やその他の労働関係(職場内でのいじめ、嫌がらせなど)に関する事項についての、個々の労働者と事業主との間の紛争が「あっせん」の対象となります。したがって、労働組合と事業主との紛争(集団的労使紛争)、労働基準法等の労働関係法上の法規違反や労働者と事業主との間における私的な金銭貸借問題等は対象にはなりません。
また、社労士会労働紛争解決センター兵庫では、募集、採用に関係した紛争及び退職後の紛争も対象外になります。
集団的労使紛争は、都道府県労働委員会に相談することが一般的ですし、労働関係法規違反は労働基準監督署に相談・申告することが問題解決への近道でしょう。
申立に代理人を立てることは出来ますか?
申し立ては、本人が直接行うことができますが、専門家の力を借りるために特定社会保険労務士や弁護士に代理人を頼むこともできます。特定社会保険労務士は社会保険労務士のうち、所定の研修を受けて、「紛争解決手続代理業務試験」に合格した者です。また、紛争の目的価額が120万円を超える場合には、特定社会保険労務士が単独では代理人となることができず、弁護士と共同して代理人となることが必要です。
「あっせん申立書」にはどんなことを書けばいいのですか?

社労士会労働紛争解決センター兵庫が用意した用紙(あっせん手続申立書・・様式第8号)に、

  1. 申し立ての年月日
  2. 申立人の住所、氏名
  3. 相手方の住所、氏名
  4. 紛争の概要(いつ、どこで、誰が、誰に、どんなことをしたか、又はされたか。)
  5. 解決を求める事項(申立人は、どういうふうにしてほしいのか。)

などを、記入していただきます。
また、紛争についての関係資料等がありましたら申し立て時に提出してください。

【2】「あっせん」手続きの流れ、費用、実施日などについて教えて下さい。

申立をしてからの手順を説明して下さい。
  1. 申立書の内容を審査して、社労士会労働紛争解決センター兵庫で対象とする事案であれば受理されます。
  2. 申し立ての内容を相手方へ通知し、相手方があっせんに応ずる意思があるか否かを確認します。(様式第10号の2回答書)
  3. 相手方からあっせんに応ずるとの意思表示があった場合、当事者の都合を確認して、あっせん委員が、期日(あっせんを行う日)を指定し、7日前までに通知します。(様式第15号)
  4. 期日前に、相手方から、答弁書(申し立ての内容について認めるか、あるいは否認するか、又は、申し立てについての反論とその理由を簡潔に記載した書面・・様式第16号)及び紛争に関する資料(様式第17号)を提出していただき、1回の期日で和解の成立を目指します。ただし、紛争の内容が、複雑困難な場合等、特段の理由があるときは、複数回の期日が開かれることもあります。
  5. 和解契約が成立した場合は、あっせん委員が作成する和解契約書の案に当事者双方及びあっせん委員が立会人として署名押印し、和解契約書(様式第18号)を作成してあっせん手続は終了します。
  6. 1~5迄の期間は、おおよそ1ヶ月を見込んでいます。
  7. 相手方が、あっせんに応じない場合は、そこであっせん手続きは終了します。
申し立てするときの費用はいくらですか?

申し立て1件あたり10,000円(税別)が必要です。(例えば、事業主からのセクハラ被害の防止について申し立て、和解の内容として、セクハラの即時中止と今までの精神的苦痛に対する慰謝料の請求の2つについて申し立てても1件として扱います。)
なお、申立書を正式に受理する旨の決定をした後は費用は返還しません。ただし、手続規程第12条第3項の規定により、あっせん手続きを終了したときは、郵便料その他の実費(返還に要する振込手数料を含む。)を控除した残額を申立人に返還します。

  • 令和7年5月31日まで申立費用は無料となっています。
あっせんはどこで行われますか。また、いつでも行っていますか?
社労士会労働紛争解決センター兵庫(兵庫県社会保険労務士会館内)に設置されている専用の個室(非公開で秘密を守るため)で行われます。
また、あっせんは、原則として、平日(毎週水曜日を除く。)の午前10時から午後5時までと毎月第2土曜日の午前10時から午後8時までの希望する時間に行うこととしています。
和解の仲介は、どのように行われますか?
和解の仲介は、労働問題に精通し、かつ紛争解決手続代理業務試験に合格(付記)した特定社会保険労務士である「あっせん委員」が、当事者の自主的な紛争解決の努力(話し合い、譲り合い)を尊重しつつ、公平かつ適正に「あっせん」の手続きを行い、紛争の実情に即した迅速な解決を図っていきます。具体的には、話し合いを基本に、あっせん委員が和解案を双方に示すなどにより、最終的には「和解契約書」(様式第19号)にまとめることで解決に導きます。
あっせん時に、相手方が、なかなか和解案に応ずる気配がない場合は、あっせん委員はどうするのですか?
あっせん委員は、当事者又は代理人からその主張、理由、説明等を求め、要点を確認して、粘り強く互譲を勧めます。しかし、お互い譲らず、和解が成立する見込みがないと判断した場合(様式第20号)は、そこであっせん手続は、和解不成立となり終了します。
「社労士会労働紛争解決センター兵庫」に申立をすると何か法律的な利益がありますか?
申立人が、同じ内容の紛争について裁判所で訴訟中の場合、当事者の共同申出により、裁判官の決定で訴訟手続は一時中止され、社労士会労働紛争解決センター兵庫のあっせん手続が優先される場合があります。
また、時効によって権利を失う事案の場合、あっせん委員があっせんの見込みがないとして打ち切った場合で、1ヶ月以内に提訴した場合に限り、時効が中断されます。

【3】さらに詳しく理解するために

あっせん委員には、どういう人がなるのですか?
あっせん委員は、労務管理等の専門家であり、かつ、紛争解決手続代理業務試験に合格(付記)した特定社会保険労務士や、労働問題に精通し、かつ、個別労働関係法制に関し造詣が深く、都道府県労働局の紛争調整委員会の委員経験者や裁判所の民事調停委員の経験者等、紛争解決の実務経験及び能力を有する者から、原則として2名が、センター長から選任されます。また、申立事案の内容により、弁護士があっせん委員に加わる場合もあります。
あっせん委員は、忌避(他のあっせん委員に交替)できますか?
当事者は、あっせん委員についてあっせんの公平な実施を妨げる事情があるときは、社労士会労働紛争解決センター兵庫に忌避(忌避申出書・・様式第13号)を申し出ることができます。そして、その申出が相当であるときは、当該あっせん委員を忌避できます。また、当事者の利害関係人、親族、後見人等は、あっせん委員にはなれません。
「社労士会労働紛争解決センター兵庫」と都道府県労働局の「紛争調整委員会」との違いは何ですか?

裁判とは違い、あっせんにより個別労働紛争を解決するという点では、両者は共通していますが、次のような違いがあります。

第一は、労働局の紛争調整委員会は、行政が実施しているのに対して、社労士会労働紛争解決センター兵庫は、運営経費のほとんどが社会保険労務士の会費により成り立っていることです。
すなわち、社労士会労働紛争解決センター兵庫は、社会保険労務士の社会貢献活動の一環として行っている民間のADR機関であるということです。このため、社労士会労働紛争解決センター兵庫では、経費の一部に当てさせていただくため、あっせん手続申し立て時に10,000円(税別)をいただくことにしています。なお、令和5年5月31日まで申立費用は無料となっています。

第二は、紛争の目的価額(例えば、退職金として◯◯円支払ってほしい)が120万円を超える場合、あるいは超えると予想される場合に、代理人を立てて申し出を行おうとすると、労働局では、目的価額にかかわらず特定社会保険労務士が単独で代理人を務めることが可能ですが、社労士会労働紛争解決センター兵庫では、特定社会保険労務士が単独では代理人になることができず弁護士と共同して代理人とならなければなりません(このことは社会保険労務士法第2条1項第1号の6に規定されています。なお、別途弁護士費用が発生します。)。

第三は、社労士会労働紛争解決センター兵庫は、利用者が便利なように、原則として平日(但し、水曜日を除く。)の午前10時から午後5時までと毎月第2土曜日の午前10時から午後8時までの時間帯であっせんを行うようにしていることです。土曜日や夜間にできることで、仕事を休まなくても利用できます(8月13日~16日、12月29日~1月4日及び祝日を除く。)
主な違いは以上のとおりですが、そのほかの「時効の中断」や「訴訟手続の中止」の効力(【2】-6参照)については両者に違いはありません。

申し立ての内容について熟知している者(上司・同僚などの参考人)がいる場合、あっせん期日に呼んで発言してもらってもいいですか?
あっせん委員の許可及び相手方の同意があれば、上司や同僚があっせん期日に出席して意見を述べることができます。
相手方が、申立に応じない場合はどうなりますか?また、申立をしたことが相手方(事業主)にわかり、相手方から不利益処分(嫌がらせなど)を受けた場合、救済措置がありますか?
相手方へ申し立ての趣旨を通知して、相手方が、この申し立てに応ずる意思がない場合は、社労士会労働紛争解決センター兵庫でのあっせんはできず、事件は終了します。
また、相手側からの不利益処分(嫌がらせなど)を受けた場合には、社労士会労働紛争解決センター兵庫にご相談ください。
提出した個人情報資料等は、あっせん手続き終了後は返して貰えますか?
提出された資料等は、原則として写しを取り、原本は返却いたします。また、写しを取れない資料等については、あっせんが終了するまで社労士会労働紛争解決センター兵庫で厳重に管理し、あっせん手続終了時には、お返しします。
申立に関する一切の秘密は守られますか?
あっせん委員及び申し立てに携わる社労士会労働紛争解決センター兵庫の職員には、守秘義務が課されており、その秘密が外部に漏れることは一切ありません。
ただし、当事者の氏名等が特定されない形で研修の資料等に利用させていただくことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、万一、秘密を漏らした者がいた場合は、厳正に処分されます。
和解の成立以外で事件が終了する場合もありますか?
和解の成立以外で事件が終了する場合は、(1)相手方が、申し立てに応ずる意思がないとき、(2)当事者の一方が正当な理由なくあっせん期日に欠席し、又は当事者の一方が和解する意志がないことを明確にするなど、あっせん委員が和解の成立の見込みがないと認めたとき、(3)申立人が、書面又は口頭で取り下げを求めたとき、(4)相手方が、書面又は口頭で手続き終了を求めたとき、(5)当事者の一方が死亡したときなど、にはあっせん手続は終了します。
あっせん手続きに関して、あっせん委員及びセンター事務局職員に苦情がある場合は、受けて貰えますか?
苦情の申し出(様式第28号)があった場合には、社労士会労働紛争解決センター兵庫の内規により苦情相談員を選任して、責任を持って処理にあたり、公正かつ誠実に対応します。
成立した和解契約の内容について、当事者の一方が履行(実行)しないときはどうすればいいのですか?
一般には、信義誠実の原則に則り、和解の内容が履行されることと思われますが、万一、履行されなかった場合は、民法上の和解の効力を有するものの、この和解契約には法律的強制力がありませんので相手方に対して強制することはできません。
そこで、法律的強制力を持たせるためには、和解契約の内容について債務名義にする方法があります。
債務名義にする方法として、(1)簡易裁判所に和解契約を内容とする即決和解の手続きをとる、(2)成立した和解契約について公証人の認証を受けておくこと、などがあります。

お問い合わせ

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社労士会労働紛争解決センター兵庫

法務大臣認証 第37号
厚生労働大臣指定 第9号

TEL:078-360-4864

9:00~17:00(土日祝を除く)

所在地 〒650-0011 神戸市中央区下山手通7丁目10-4
兵庫県社会保険労務士会館内